健康保険と厚生年金保険は事業所単位で加入

2023/09/04|731文字

 

<制度の趣旨>

社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、会社などで働く「勤め人」が、収入に応じて保険料を出し合い、いざというときの生活の安定を図る目的で作られた制度です。

勤め人個人や事業主が希望して契約・加入する保険ではなく、法律により加入が強制され手続することが義務づけられています。

一定の条件を満たせば加入することになり、事業主に加入手続が義務づけられています。

手続を怠っていても加入していることになり、事業主に保険料の納付義務も発生しています。

これは、赤ちゃんが生まれれば出生届を出さなくても生まれた事実は消えず、親はその子をきちんと育て学校にも通わせなければならないのと似ています。

 

<強制加入の事業所>

健康保険と厚生年金保険は、事業所を単位として適用されます。

常時5人以上の従業員を使用している事業所(事務所、工場、店舗など)は、強制的に加入させられる「適用事業所」です。

また、法人事業所は従業員が5人未満でも「適用事業所」です。

つまり、法人の場合には、事業主1人だけの事業所であっても強制加入となります。

なお、5人未満の個人事業所と、5人以上であってもサービス業の一部や農業・漁業などの個人事業所は、強制加入とはなりません。

 

<任意加入の事業所>

従業員が5人未満の個人事業所などでも、条件を満たせば厚生労働大臣の認可を受けて、適用事業所となることができます。

この認可の権限は、厚生労働大臣から日本年金機構理事長に委任されています。

認可を受けるには、その事業所の従業員の2分の1以上の同意を得て行います。

この場合には、同意せず加入を希望しない従業員を含めて加入することになります。

具体的な手続については、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。

 

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