2025/04/02|885文字
<該当する場合と手続内容>
適用事業所が、次のいずれかに該当した場合には、事業主が「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」を提出します。
・適用事業所が、これまでの年金事務所が管轄する地域外へ住所変更する場合
・上記に併せて名称を変更する場合
管轄年金事務所の変更
同一都道府県内の場合…届出日の翌月1日より変更されます。
都道府県外の場合………届出日の翌月1日または翌々月1日より変更されます。
(届書受付日によって異なる場合があります)
健康保険料率の変更(協会けんぽ管掌の健康保険の場合)
他の都道府県に事業所が移転する場合、健康保険料率が変更になる場合があります。
この場合、届書に記載された「事業開始年月日」から変更後の健康保険料率が適用されることになり、既に徴収済みの健康保険料に過不足があるときは、年金事務所の管轄変更後に初めて納付する保険料で精算されます。
提出時期 事実発生から5日以内
提 出 先 変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所
提出方法 電子申請、郵送、窓口持参
<添付書類>
次の1.~3.の場合に応じて、添付書類が必要となります。
1.法人事業所の場合(所在地変更・名称変更共通)
法人(商業)登記簿謄本のコピー
2.個人事業所の場合(所在地変更)
事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)
3.個人事業所の場合(名称変更)
公共料金の領収書のコピー等
法人(商業)登記簿謄本のコピー、事業主の住民票のコピー(個人番号の記載がないもの)は、発行から90日以内のものが必要です。
電子申請により提出する場合、添付書類は画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。
事業所の所在地が登記上の所在地等と異なる場合は「賃貸借契約書」のコピーなど事業所所在地の確認できるものを添付します。
<その他の留意事項>
この届出は、変更前の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ行いますが、変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ引き継がれます。
改めて変更後の事業所の所在地を管轄する年金事務所へ届出する必要はありません。