<大前提として>
就業規則は従業員に周知することで有効となります。周知というのは「誰でも読もうと思えば読める状態に置くこと」です。
しかし、高校生が読んでわからない就業規則では威力を発揮できません。ですから、読んでわかる就業規則というのが大前提です。
<ひな形の活用>
就業規則を作るとなると、厚生労働省のモデル就業規則や、業界ごとに作られたものをネットで検索して利用することが多いでしょう。
厚生労働省のものは、法改正などに応じて内容が更新されています。最終改定年月日も示されていますので安心して利用することができます。
他のひな形は、どこまで法改正に対応できているか確認するのが大変です。また、知り合いの経営者の方が、その昔専門家に作ってもらったという就業規則をコピーさせてもらっても、何度も行われてきた法改正や社会情勢の変化に対応できていないことが多いので注意しましょう。
<自社の個性への対応>
就業規則の内容は、大きく分けると次の3つです。
・法令の定める労働者の権利・義務のうち自社の従業員に関係する部分
・自社の従業員にある程度共通する労働条件
・自社で独自に定めた職場のルール
こうしてみると、自社の就業規則はひな形を丸写しにして出来るものではないことがわかります。
厚生労働省のモデル就業規則にも、その最初と各条文のところに、自社に合わせることの重要性と注意点がとても細かく書かれています。
ひな形の規定であっても、自社に無理なことをマネすると苦労します。
「お客様、お取引先、従業員など関係者には自分から進んで明るく元気にあいさつすること」が、社内では当たり前のルールになっていたとしても、これを就業規則に入れておかないと、従業員に対して「ルールを守りなさい」と注意したときに、「何を根拠に?」と反論されたり、反感を抱かれたりします。
こうしたことから、社内規定を十分に理解していない若手事務担当者に作成を任せるのは、不可能を押しつけることになってしまいます。やはり、社内で就業規則を作成するのは、経営者やベテラン社員の仕事ということになります。
<解決社労士にご依頼なら>
新しい会社であれば、経営者の方からご意向をうかがい、会社にマッチした就業規則案を作成し、これをベースに微調整という進め方になります。
設立後ある程度の年数を経過し、労働者数が10人以上になりそうなので就業規則を作成したいというケースもあります。この場合には、従業員の方々にもお話をうかがい、完成形に近い就業規則案を作ってしまいます。
特長的なのは、就業規則の運用に必要な社内の申請書類やチェック表などの準備、さらには従業員の教育研修の実施なども、運用をスムーズにするために役立つことは、すべてご要望に応じてサポートしている点です。
もちろん、就業規則作成にあたって、一部分だけのお手伝いをすることもあります。
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