2024/07/25|582文字
<無報酬の経営者>
会社の設立直後は利益が出ず、代表者は無報酬で頑張るということがあります。
やがて利益が出たら、その利益に見合う報酬をもらうことにしようというわけです。
また、代表者の親族が名目的に役員に名を連ね、形式的に経営者扱いになっていることもあります。
そして、この場合にも無報酬のことがあります。
<保険料負担の建前>
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の保険料は、その会社などで報酬を得て、その報酬の中から負担するというのが建前です。
ですから、無報酬なら保険料を負担することには無理があり、負担できないというのが常識的な判断になります。
<不都合の発生>
報酬が無かったり、低額だったりの場合には、健康保険料が国民健康保険料よりも安くて済みます。
また、出産手当金や傷病手当金といった給付を受けることもできます。
特に70歳以上であれば、厚生年金の加入義務がありませんから、保険料は健康保険料だけの負担となります。
こうしたことは、いかにも不公平で不合理に思われます。
<実際の運用>
無報酬の経営者は社会保険に加入しない、また、経営者が無報酬となった場合には社会保険の資格を失うというのが実際の取扱いです。
年金事務所でもこのように指導しています。
無理をして社会保険に加入して、損をしている経営者の方もいらっしゃいます。
具体的なことは、信頼できる社労士にご相談ください。