1,000円という少額の横領を理由とする解雇が有効とされた判決の射程範囲について
2025/09/02|1,241文字 <判決の概要:少額横領でも解雇は有効か?> 労働契約法第16条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効と定めています。つま...
2025/09/02|1,241文字 <判決の概要:少額横領でも解雇は有効か?> 労働契約法第16条は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は無効と定めています。つま...