個別労働関係紛争の解決手続に、代理人として関与できる資格を有する社会保険労務士を、「特定社労士」と呼びます。
具体的には、都道府県労働局の紛争調整委員会が行う「あっせん手続」などで、当事者(申請人・被申請人)の代理人となります。
「あっせん手続」というのは、紛争の当事者である会社と労働者との間に、第三者が入って話し合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。
最終的には、民法上の和解契約の効力をもつ「合意書」を交わすことによって、紛争の解決が得られます。
「あっせん手続」で扱われる個別労働関係紛争には、解雇、雇用契約の更新打ち切り、退職の強要、不利な配置転換・出向、不利益変更、ハラスメント、退職に伴うトラブルなどがあります。
ただし、労働組合の絡む紛争、募集・採用関係、既に別の紛争解決手続が進行している場合など、扱えないものもあります。
当所でこの業務を扱う場合の費用は、次のとおりです。〔令和5(2023)年10月1日現在〕
1.着手金 5万円
相談料、交渉戦術料、書類作成料を含みます。
2.諸経費 実費
交通費、郵便料金などです。遠方への出張については、別途協議させていただきます。
3.あっせん期日立会料
代理人の場合5万円 補佐人の場合3万円
4.報酬
経済的利益の10%
申請人の場合には、和解額が経済的利益となります。
被申請人の場合には、「申請人の要求額-和解額」が経済的利益となります。
労働契約上の権利を有する地位にあることの確認が行われた場合には、労働者の年収(総支給額)の4分の1を目安とします。
ただし、金額換算がむずかしいものは、別途協議させていただきます。