入社と同時に労災保険に入ります

2023/08/28|748文字

 

<労災保険は強制保険>

労災保険は政府が管掌する強制保険です。

労働保険(労災保険と雇用保険)では、法律上当然に保険関係が成立する事業を適用事業といい、農林水産業の一部を除き、原則として1人でも労働者を使用する事業は、すべて適用事業になります。

そして、適用事業については、その事業が開始された日または適用事業に該当するようになったときに、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に保険関係が成立することになります。

これは市区役所に出生届を出さなくても、赤ちゃんが生まれた事実がなくならないのと同じです。

 

<届出義務>

適用事業については、その事業開始の日または適用事業に該当することとなった日に自動的に保険関係が成立しますので、適用事業の事業主は、保険関係成立の日から10日以内に、「保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署長または公共職業安定所長へ提出しなければなりません。

この手続きは、社労士(社会保険労務士)が代行できます。

この届出を行わなくても、保険関係は成立しますので、労災事故が発生すれば被災者に労災保険が適用されます。

 

<届出を怠った場合>

成立手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に成立手続を行わない事業主に対しては、最終的な手段として、行政庁の職権による成立手続と労働保険料の認定決定が行われます。

この場合には、さかのぼって労働保険料を徴収されるほか、追徴金も徴収されることとなります。

 

<無届のうちに労災が発生した場合>

事業主が故意または重大な過失により「保険関係成立届」を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合は、事業主からさかのぼって労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収することになります。

 

PAGE TOP