始末書には何を書けば良いのか

2023/06/10|888文字

 

<始末書の目的>

始末書とは、不都合な事実が発生した場合に、その事実を発生させた人が、事実の内容と原因・責任を明らかにし、再発防止を約束して、反省と謝罪の意思を示す文書です。これは業務ではありませんから、書かせることは懲戒となります。懲戒権の濫用が問題にならないよう配慮が必要です。

顛末(てんまつ)書は、事の顛末を示す報告書です。必要に応じて報告書を書くのは、業務に含まれます。事実の内容と原因を明らかにすれば良いのですが、再発防止策の提案を含めることもあります。

会社によっては始末書と顛末書を混同しているケースも見られます。

 

<事実の内容>

ここは5W1Hを意識して客観的に書く部分です。

感情を入れたり、クドクドとお詫びの言葉を入れたり、長々と書いてしまうと、分かりにくくなって読む人がイライラします。

事実がわかるように簡潔に要領よく書きましょう。

 

<発生の原因>

ここも客観的に書く部分です。

不都合な事実の発生原因には、多くのものが思い浮かびますが、その中でも特に主要な原因をいくつか書きます。

ここも、感情を入れたり、クドクドとお詫びの言葉を入れたり、長々と書いてしまうのは禁物です。

 

<再発防止策の提示>

会社が始末書の提出によって得られる利益としては、不都合な事実の発生に最も深くかかわった本人から、再発防止策を示してもらうことにあるでしょう。

ですから、ここには具体的なことを書く必要があります。

「もっと注意すれば…」のような抽象的なことを書いても役に立ちません。

自分と同じ立場に立たされた人が、同様のことをしてしまわないためには、具体的にどうしたら良いのかを書きます。

 

<反省と謝罪>

ここは主観的にお詫びの言葉を書く部分です。

どれほど反省しているか、自分自身、再発防止策をどのように実行していくかという内容も必要です。

最後に、「寛大な措置をお願いいたします」「今後は規則に従います」「相応の処分を受ける覚悟でおります」など、結びの言葉を添えます。

 

懲戒の実質的・形式的有効要件を満たしていないのに、会社が従業員に始末書を書かせるのは不法行為となり、損害賠償責任が発生します。

 

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