ダブルワーク労働者では、複数の勤務先にまたがった労働時間の管理が必要です。簡便な時間管理の方法について通達も出ています。

2024/04/14|2,067文字   <ダブルワークと労働基準法> 労働基準法には、次の規定があります。   【労働基準法第38条第1項:時間計算】 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関...

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