ダブルワーク労働者の労働時間管理については通達に従って適正に把握・集計・保管することが使用者に義務づけられています。

2024/04/11|2,545文字   <ダブルワークと労働基準法> 労働基準法には、次の規定があります。   【労働基準法第38条第1項:時間計算】 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関...

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