2023/10/28|469文字
<年度更新の手続>
労働保険では、翌年度の保険料を概算で納付し、年度末に賃金総額が確定してから精算するという方法がとられています。〔労働保険徴収法第15条・第17条〕
したがって会社は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを同時に行うことになります。
これが「年度更新」の手続です。
<間違いの訂正>
年度内の訂正であれば、所轄の労働基準監督署、場合によっては所轄の労働局に相談して修正申告ができます。
納めた保険料が不足していれば追納になりますし、多過ぎたのであれば還付を受けることになります。
<間違えた部分により>
前年度の確定保険料に間違いがあったのであれば、速やかに修正しましょう。
放置すると、誤りのまま金額が確定してしまいます。
しかし、今年度の概算保険料のみに間違いがあったのであれば差額を確認し、それほど大きな金額でなければ、次回の年度更新で自動的に精算されますので、必ずしも修正申告は必要ないと思います。
ただし、年度更新を指示した事業主や上司への報告は忘れずに。