障害年金請求の3パターン

2023/10/29|903文字

 

<3つのパターン>

障害年金は、障害の状況や請求の時期によって、請求の方式が認定日請求、遡及請求、事後重症請求の3通りに分かれます。

 

<認定日請求>

障害年金請求の本来の形ですが、実際には少数派です。

この請求は、予め準備しておいて、タイムリーに行う必要があるからです。

認定日請求は、初診日から16か月経過後の障害認定日の時点で、障害が障害年金を受給できる程度である場合に行います。

障害認定日から1年以内に請求する必要があります。

障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書が必要です。

支給が決定されると、障害認定月の翌月から支給されます。

 

<遡及請求>

認定日請求のタイミングで請求しなかった場合に、障害認定日に遡って請求する形です。

各月の年金請求権の消滅時効期間は5年間ですから、5年前の分まで請求が可能です。

この間の年金は、第1回目に、まとめて支給されます。

診断書は、次の2枚が必要です。

・障害認定日から3か月以内の症状で作成された診断書

・請求時までの3か月以内に作成された診断書

支給が決定されると、障害認定月の翌月から支給されます。

 

<事後重症請求>

障害認定日の時点で、障害が障害年金を受給できる程度ではなかった人が、後から障害の程度が重くなって受給できる程度になった場合に行います。

ただし、65歳以降に障害に該当しても請求できません。

請求時までの3か月以内に作成された診断書が必要です。

遡っての支給はありません。

 

<社労士(社会保険労務士)の立場から>

3つのパターンのうち、一番早く受給できるのは認定日請求です。

しかし、認定日請求は遡及請求や事後重症請求よりも件数が少ないのです。

その原因は、ご本人や主治医が年金の受給を考えなかったからというのが多いのです。

もし、身体や精神の障害が発生したなら、なるべく早く、信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。

受給の条件や時期、金額など、「もしも」の前提で相談するなら社労士がベストです。

特に、精神の障害であれば、ご本人か相談するのが困難なこともありますから、ご家族からの相談が良いと思います。

万一に備えて、頭の片隅に置いてくださればと思います。

 

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