2024/09/25|2,041文字
<アルバイトを始める前に労働条件を確認>
働き始めてから、「最初に聞いた話と違っていた」ということにならないように、会社から契約書など書面をもらい、労働条件をしっかり確認しましょう。
特に次の6項目については必ず確認しましょう。
・契約はいつまでか(労働契約の期間に関すること)
・契約期間の定めがある契約を更新するときのきまり(更新があるか、更新する場合の判断のしかたなど)
・どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)
・勤務時間や休みはどうなっているのか(仕事の始めと終わりの時刻、 残業の有無、休憩時間、休日・ 休暇、 交替制勤務のローテーションなど)
・バイト代(賃金)はどのように支払われるのか(バイト代の決め方、計算と支払いの方法、支払日)
・辞めるときのきまり(退職・解雇に関すること)
※労働条件を確認する書類には、雇用契約書、労働契約書の他に、雇い入れ通知書、労働条件通知書などがあります。これらの交付は、労働基準法により義務付けられており、交付しないのは労働基準法違反の犯罪です。
<バイト代は、毎月、決められた日に、全額支払われるのが原則>
労働基準法では、バイト代などの賃金について「賃金の支払の5原則」というルールがあります。
バイト代は、通貨で、全額を、労働者に直接、毎月1回以上、 一定の期日に 支払われなければなりません。
また、バイト代などの賃金は都道府県ごとに「最低賃金」が定められており、これを下回ることはできません。
<ペナルティによる減給の制限>
遅刻を繰り返すなどにより職場の秩序を乱すなどの規律違反をしたことを理由に、就業規則に基づいて、制裁として本来受けるべき賃金の一部が減額されることがあります(これを減給といいます)。
しかし、事業主(会社)は規律違反をした労働者に対して無制限に減給することはできません。
1回の減給金額は平均賃金の1日分の半額を超えてはなりません。
また、複数にわたって規律違反をしたとしても、減給の総額が一賃金支払期における金額(月給制なら月給の金額)の10分の1が上限です。
<アルバイトでも残業手当があります>
労働基準法では、法定労働時間を超えて残業をさせる場合、事業主はあらかじめ、労使協定(「36(さぶろく)協定」)を締結し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、残業に対しては、割増賃金 (残業手当)を次のように支払うよう定めています。
・1日8時間または週40時間を超えた場合は、通常の賃金の25%以上の割増賃金
※ 労働者10人未満の商業、接客娯楽業等は週44時間
・1か月に60時間を超える残業の割増率は50%
・午後10時から午前5時までに働いた場合は25%以上の割増賃金(深夜手当)が支払われます。
(満18歳になるまでは、午後10時から午前5時までの時間帯に働けません。)
※「残業」と言っていますが、正確には「時間外労働」です。早出も「時間外労働」ですから、「残業代」が支払われます。この割増率は、労働基準法の定める最低限ですから、これより多い割増率の会社もあります。
<アルバイトでも条件を満たせば有給休暇が取れる>
年次有給休暇とは、あらかじめ働くことになっている日に仕事を休んでも、賃金がもらえる休暇のことで、いわゆる 「有休」や「年休」のことです。
年次有給休暇は、正社員、パート、アルバイトなどの働き方に関係なく、次の条件を満たす場合、取ることができます。
・週1日以上または年間48日以上の勤務
・雇われた日から6か月以上継続勤務
・決められた労働日数の8割以上出勤
<アルバイトでも仕事中のけがは労災保険が使える>
正社員、アルバイトなどの働き方に関係なく、また、1日だけの短期のアルバイトも含めて、労災保険の対象です。
仕事が原因の病気やけが、通勤途中の事故で病院に行くときは、健康保険を使えません。※健康保険証を提示しないことになります。
病院で受診するときに、 窓口で労災保険を使うことを申し出てください。
原則として治療費は無料となります。
また、仕事が原因のけがなどで仕事を休み、バイト代をもらえない場合は、休業補償制度があります。
<アルバイトでも会社の都合で自由に解雇はできない>
アルバイトだからといって、簡単に解雇できるものではありません。
解雇は、会社がいつでも自由に行えるというものではなく、客観的に合理的な理由があって、社会一般の常識に照らして「解雇もやむを得ない」という納得が得られる理由が必要なのです。
<困ったときの相談窓口>
アルバイトをして労働条件など、労働関係で困った場合は、全国の労働局や労働基準監督署などにある「総合労働相談コーナー」にご相談ください。
相談は無料です。
また、夜間・土日の相談は、「労働条件相談ほっとライン」 を活用してください。
労働条件相談ほっとライン
0120-811-610
月~金:午後5時~午後10時
土・日:午前10時~午後5時