2023/10/14|606文字
<労災保険法第1条>
「労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする」
<必要な保険給付>
治療費が無料になります。
また、仕事を休んでいる間の所得が補償され、障害が残った場合には一時金や年金が支給されます。
被災者が死亡した場合には残された遺族に対して補償が行われます。
<社会復帰の促進など>
被災労働者の円滑な社会復帰を促進するために、義肢、義眼、補聴器など補装具の購入・修理費が支給されます。
被災労働者とその遺族の援護を図るために、お子さんの学資が援助され、介護施設が運営され、労災ケアサポーターによる訪問支援が行われます。
この他、メンタルヘルス対策、アスベスト対策、労災発生防止対策、賃金支払い確保のための事業が行われています。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
労災保険を会社に適用させる手続が完了していなかったり、労災が発生しても給付を受けるための手続が行われていなかったりというのは、もちろん違法なのですが、それ以前に大変もったいないことです。
迷ったら信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。