2023/10/15|1,045文字
<慶弔休暇についての社内規定>
社員本人や社員のお子さんの結婚式については、慶弔休暇の規定があって休暇が認められる職場は多いでしょう。
しかし、兄弟姉妹や友人の結婚式となると、慶弔休暇が与えられる職場は少ないものです。
こんなときは、年次有給休暇を取得できるのでしょうか。
<年次有給休暇取得の理由>
年次有給休暇の取得にあたって、その理由づけに悩んでいる人は多いものです。
しかし、誰かが休暇を取ったとき、休暇を取った理由によって、会社の仕事が上手く回ったり停滞したりということはありません。
実際、年次有給休暇について「使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」というように、法律の条文には「理由」のことなど何も書かれていないのです。〔労働基準法第39条第5項〕
<調整が必要な場合>
このように、年次有給休暇の取得理由が基本的には問題にならないとはいえ、同じ部署で特定の日に休暇を取得する人が集中すると「事業の正常な運営を妨げる」ことになりますから、やはり調整が必要になります。
この場合には、誰が休暇を取得するかについて使用者が決めるのではなく、部署内のメンバーで話し合って決めるのが望ましいでしょう。
こんな時のためにも、職場内でのコミュニケーションは良好に保っておかなければなりません。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
年次有給休暇について、労働基準法の規定をそっくりそのまま写したような就業規則では、同じ日に複数の社員が休暇を希望した時に対応できません。
とはいえ、使用者が休暇取得の理由を詮索すると、休暇取得の妨害が疑われて労働紛争の火種ともなりかねません。
やはり、それぞれの職場に合った年次有給休暇のルールは必要です。
困ったら、ぜひ信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。
<同一労働同一賃金の視点から>
令和3(2021)年4月1日から、すべての企業に同一労働同一賃金の法規制が入りました。
正社員には慶弔休暇があり、パート社員には無い、あるいは日数が違うというルールの場合、何故そうなのか合理的な説明ができないのであれば、統一する必要があります。
慶弔見舞金の金額に差がある場合についても同様です。
客観的に合理的な説明をすることは、かなり困難ではないでしょうか。
これについても、ぜひ信頼できる社労士(社会保険労務士)にご相談ください。