2021/09/12|1,067文字
<年次有給休暇は事前の請求が原則>
労働者が年次有給休暇を取得するときには、休む日を指定します。
これが、労働者の時季指定権の行使です。〔労働基準法第39条第5項本文〕
休む日を指定して取得するということは、事前に請求するということになります。
そして、事業の正常な運営を妨げる場合には、会社は労働者に対して、休む日を変更するように請求できます。
つまり、会社は時季変更権を行使することができます。〔労働基準法第39条第5項但書〕
労働者が会社の時季変更権を侵害しないようにするためにも、年次有給休暇の取得は事前請求が原則です。
<恩恵としての年次有給休暇への振替>
例外的に、事後の申請により私傷病欠勤を年次有給休暇に振り替える規定を就業規則に置いている会社もあります。
これは、労働基準法の定めを上回る権利を労働者に認める規定ですから、このような規定を置く/置かないは会社の自由です。
そして、どのような手続によって振り替えを認めるか、また会社の承認を必要とするかしないかも、会社の判断で自由に定めることができます。
<申請だけで振替ができる規定の場合>
労働者が所定の用紙に必要事項を記入して会社に提出すれば、欠勤を年次有給休暇に振り替えることができるという規定ならば、花粉症であれ腹痛であれ、それなりの理由があれば振り替えることができてしまいます。
会社としては、無断で年次有給休暇を使われたという印象を受けるかもしれません。
しかし、就業規則の規定に従って年次有給休暇の振り替えを行った以上、会社がこれを否定したり、非難したり、マイナスに評価するということはできません。
<会社の承認を得て振り替えができる規定の場合>
私傷病欠勤が、やむを得ない欠勤であると認められる場合に限り、年次有給休暇に振り替えることができるという規定にしておけば、インフルエンザや急性胃腸炎を理由に上司の承認を得て振り替えが認められるし、花粉症や単なる腹痛であれば、勤務不能とまではいえない欠勤なので、年次有給休暇に振り替えることはできないという運用が可能です。
<解決社労士の視点から>
就業規則の規定に従って、労働者が無断で年次有給休暇を取得してしまったと嘆いたり批判したりではなく、就業規則の不備を反省すべきです。
就業規則の規定は、労働契約の内容となります。
会社が就業規則に定めたことは、会社の労働者に対する約束になります。
想定外の運用をされてしまったと嘆く前に、社会保険労務士などの専門家のアドバイスを受けたうえで、就業規則の具体的な内容を決定してはいかがでしょうか。