2023/09/30|620文字
<高年齢雇用継続給付>
60歳の定年を超えて働く場合、一定の条件を満たせば、雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けることができます。
高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金があります。
<継続して働く場合>
60歳の定年後に同じ会社でそのまま働く場合、別の会社に転職して働く場合、どちらでも雇用保険に加入しながら働くのであれば、雇用保険の加入期間(被保険者期間)が5年以上ある人の場合には、高年齢雇用継続基本給付金を受給できます。
ただし、60歳を迎えた時と比べて、給与が75%未満である月に限られます。
この給付金は、65歳を迎えるまで受給できます。
<失業手当を受給して>
60歳の定年を迎えて退職し、ハローワークで手続すると、雇用保険の失業手当(求職者給付の基本手当)が受給できます。
この手当をすべて受給するのではなく、100日以上の支給日数を残して再就職し雇用保険に加入すれば、高年齢再就職給付金を受給できます。
これも、60歳を迎えた時と比べて、給与が75%未満である月に限られます。
この給付金は、1年間受給できます。
さらに、200日以上の支給日数を残して再就職し雇用保険に加入した場合には、2年間受給できます。
<失業手当を受給せずに>
60歳の定年を迎えて退職し、雇用保険の失業手当(求職者給付の基本手当)を受給しないで、退職から1年以内に再就職し雇用保険に加入した場合には、高年齢雇用継続基本給付金が受給できます。