2024/12/19|1,363文字
<違法な就業規則の実在>
労働基準法などで保障された労働者の権利についての規定が無かったり、法令の基準を下回る内容の就業規則が作成されることは、少なくとも社会保険労務士に依頼したのならありえないでしょう。
しかし、就業規則を作成した時には適法だったものの、法改正が繰り返されて違法だらけの就業規則になってしまうということはあります。
最近では、働き方改革関連の法改正や少子高齢化対策の法改正が盛んですから、1年間放置した就業規則は適法なはずがないのです。
この場合、就業規則と個別の労働契約と法令とを比べて、労働者に一番有利なものが有効になりますから、就業規則が法律に違反していたり、個別の労働契約よりも労働者に不利であったりすれば、その規定は無視されます。
結局、形式的にブラックな就業規則というのは、実害をもたらさないということになりそうです。
<形式と実質>
上で言う「就業規則」「労働契約」「法令」というのは、文書化されたものをイメージしています。
こうした意味での「就業規則」は各条文が文字で表わされ、ファイルの形になっています。
文書化されているからこそ、社内に周知することも、労働基準監督署長に届け出ることも、改定手続を行うことも可能なわけです。
これは形式的な「就業規則」の話です。
形式的な「就業規則」とは別に、その運用実態が問題となります。
「就業規則」の運用実態こそが、実質的な「就業規則」です。
「就業規則」が絵に描いた餅になっていて、つまり「単なる建前」として扱われていて、実際にはブラックな運用がされているということがあります。
これがブラック就業規則の問題です。
<就業規則の軽視>
就業規則が作成されたとき、あるいは変更されたとき、それを全従業員が見られるようにしておいたのに、誰も関心を示さず読まれないということがあります。
社会保険労務士に就業規則の作成・変更を委託したのなら、併せて説明会の開催も任せればこうした事態は生じないのですが、通常は別料金なので省略されることもあります。
就業規則に規定されていることについても、法令違反の勝手な解釈が生まれ、やがては慣行となり、ブラック就業規則と化すことがあるのです。
<ブラック就業規則の実例>
ブラック就業規則、つまり違法な運用の例には次のようなものがあります。
・セクハラは相手が嫌がっていなければ問題にならない。
・パワハラは指導や業務上の指示に伴うものはある程度許される。
・正社員は年次有給休暇を取得できない。特に役職者は無理。
・アルバイトには労災保険が適用されない。
・大ケガでなければ労災保険の適用外。
・本人に過失があれば労災保険は適用されない。
・仕事のやり直しや自己啓発のための残業は無給となる。
・試用期間中は健康保険や厚生年金に加入しない。
・おかしな辞め方をした従業員には最後の給与を支払わない。
<就業規則の適法性>
政府が働き方改革と少子高齢化対策の継続的な推進に力を入れていますから、人を巡る法改正は盛んです。
これに対応できていない就業規則は多いことでしょう。
しかし、これは形式的な「就業規則」の話です。
社会保険労務士に就業規則の適法性チェックを依頼する場合には、ブラック就業規則になっていないか運用実態を含めた労働条件審査として依頼することをお勧めします。