社会保険 社会保険加入基準の誤解による未加入者の発生に注意しましょう Posted on 2025年6月8日 by 解決社労士 柳田事務所 2025/06/08|1,529文字 <適用拡大前の社会保険加入基準> 臨時に使用される人や、季節的業務に使用される人を除いて、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、フルタイム労働者の4分の3以...