2024/12/20|1,360文字
Q:社会保険労務士の業務について統一された料金表はあるのか?
A:自由競争の原理を尊重するために、現在は公式の料金表がありません。
それぞれの社会保険労務士事務所ごとに、自由に報酬が設定されています。
自社がよく利用するサービスの質が高くて割安な事務所と契約することをお勧めします。
Q:社会保険労務士の業務の範囲は?
A:基本的には、社会保険労務士法に定められた業務のすべてと、これに付帯する業務が社会保険労務士事務所の業務の範囲となります。
しかし、一部の業務に特化した社労士事務所もあります。
具体的な業務範囲は、顧問契約書などで事前に確認することをお勧めします。
Q:社会保険労務士の顧問契約とは?
A:多くの顧問契約は、相談・指導・提案などの委任契約と給与計算・社会保険手続・労働保険手続などの請負契約が一体となっています。
定額の顧問料で、どこまでの業務を依頼できるのか、何を依頼したら追加料金が発生するのかは、契約前にきちんと把握しておく必要があります。
契約内容については、遠慮せず納得がいくまでご確認することをお勧めします。
Q:社会保険労務士の委任契約とは?
A:相談・指導・提案など、社会保険労務士の専門知識や実務経験により、ベストを尽くす形で提供するサービス業務です。
これは、社会保険労務士(事務所)の能力が反映されやすい業務です。
社会保険労務士(事務所)の得意分野と自社のニーズとが合致するのが望ましいといえます。
Q:社会保険労務士の請負業務とは?
A:給与計算、健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険の手続のように、文書などで形の残る業務が中心です。
基本的には、どの社会保険労務士が行っても、計算結果や給付金額には差が出ないものです。
しかし、説明のわかりやすさやアフターフォローなどの面で差が出てきます。
また、就業規則の作成・変更、人事考課制度の構築・運用など、それぞれの会社の実情に合わせて行うべきことは、結果に大きな差が出てきます。
こうした業務は、一般に顧問契約の基本料金とは別に報酬が必要になります。
Q:顧問契約の期間は?解約はむずかしいのか?
A:顧問契約の期間について、特に制限はありませんので、それぞれの顧問契約で自由に定めることができます。
しかし、必要がなくなったとき、あるいは別の顧問先に依頼したいときに、解約がむずかしいのは考えものです。
当初予定した課題が解決した時や、必要なくなった場合に、依頼主側から自由に解約できる契約内容になっていれば安心です。
それでも、社会保険労務士側に契約や契約書についての基本知識が不足していると、契約内容を変えたがらない傾向が見られます。
話し合いによって、契約を柔軟に変更できる社会保険労務士事務所と、納得のいく内容で契約することをお勧めします。
Q:社会保険労務士の指導や指示には従わなければならないのか?
A:社会保険労務士には、会社の業務についての決定権がありません。
法令違反の恐れがある部分については、これを発見次第、社会保険労務士から依頼人に改善案を提示します。
しかし、これに応じて是正するかしないかは、会社側の判断に委ねられます。
この場合でも、社会保険労務士には守秘義務がありますから、法令違反の恐れがある事実について、外部に漏らすことはありません。