早出出勤の賃金

2025/06/23|726文字

 

<早出出勤>

「早出出勤」とは、通常の始業時刻よりも早く職場に到着し、業務を開始することを指します。

たとえば、始業が午前9時の職場で、午前8時から業務を始めた場合などが該当します。

 

<労働時間となる条件>

早出出勤が「労働時間」として認められるには、以下のような条件が必要です。

  • 会社の指示や黙認がある場合

→ 明示的な指示がなくても、上司が黙認していたり、職場の慣習として早出が当然とされていたりする場合も含まれます。

  • 業務に従事していること

→ 単に早く来ているだけで休憩しているのではなく、実際に業務を行っている必要があります。

このような場合、早出出勤の時間は「労働時間」として集計され、賃金支払の対象となります。

 

<賃金の支払義務>

労働時間として認められた早出出勤には、当然ながら賃金の支払い義務が発生します。さらに、以下のようなケースでは割増賃金(残業代)が必要です。

  • 1日8時間、または週40時間を超える場合

→ 通常の賃金の25%以上の割増が必要です。

  • 深夜(22時~翌5時)にかかる場合

→ 通常の賃金の25%以上の深夜割増が必要です。

 

<就業規則や労働契約の確認が重要>

早出出勤に関する取り扱いは、会社ごとに異なる場合があります。

・早出を「残業」として扱う会社

・早出を「自主的な行動」として賃金を支払わない会社

後者の場合には、未払賃金が発生している可能性が高いです。

このため、就業規則や労働契約書の規定や実際の運用を確認することが非常に重要です。

 

<トラブルを避けるために>

もし早出出勤に対して賃金が支払われていない場合、以下の対応が考えられます。

まずは上司や人事部に確認・相談

労働基準監督署に相談(匿名でも可能)

必要に応じて労働問題に詳しい社会保険労務士に相談

PAGE TOP