2024/02/10|853文字
<資格取得時決定>
従業員の所定労働日数や所定労働時間が増加して新たに社会保険に加入する場合や、事業所が従業員を新たに雇用した場合には、その従業員に新たな労働条件で報酬を支払った実績がないため、事業主は就業規則や労働契約などの内容に基づき、以下の「資格取得時の決定」の規定に則って加入者(被保険者)の報酬月額を届け出ることとなります。
<標準報酬月額の決定方法>
1.月、週その他一定期間によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額
2.日、時間、出来高または請負によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間にその事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額
3.上記1.または2.の方法では報酬の算定が困難である場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額
4.上記1.から3.の複数に当たる報酬を受ける場合
各々の報酬について上記1.から3.によって算定した額の合算額
<標準報酬月額の適用期間>
決定された標準報酬月額は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用されます。
ただし、被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。
<訂正が必要な場合>
事業主は、被保険者が資格を取得した日から5日以内に、被保険者資格取得届を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出します。
提出した後で誤りが見つかった場合や、実際の報酬が見込みと大きく異なった場合には、届出の取消しと遡っての届出を同時に行う形で、修正を行うことになります。
<実務の視点から>
具体的なことは、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターでご確認いただけますが、尋ねにくかったり、どのように相談したらよいか迷ったら、信頼できる社労士にご相談ください。