2023/11/23|771文字
<懲戒規定を置く目的>
会社に懲戒規定を置く目的として、次のようなものが挙げられます。
・懲戒対象の社員に反省を求め、その将来の言動を是正する。
・懲戒が行われることで、他の社員は道義感が満たされ安心して働ける。
・懲戒対象となる行為が明確になり、社員全員が伸び伸びと行動できる。
・懲戒規定があることで、社員全員が不正行為を思いとどまる。
一般には、行為者を懲らしめる目的だけがクローズアップされがちですが、このように他の目的も重要です。
<相反する目的>
まず、懲戒対象の社員に反省を求め、その将来の言動を是正するには、起こしてしまった言動と懲戒とのバランスが大事です。
懲戒処分が軽すぎても反省しませんし、重すぎると会社に対する反感が生まれてしまいます。
つぎに、懲戒が行われることで他の社員の道義感が満たされること、良くないことをした社員がきちんと懲戒されることで、他の社員は同様の事態は発生しないと考え安心して働けるようになるという点では、懲戒処分がやや重い方がその目的が達成されやすいでしょう。
そして、懲戒対象となる行為が明確になり、社員全員が伸び伸びと行動できるようになるという点では、懲戒処分がやや軽い方がその目的が達成されやすいでしょう。
さらに、懲戒規定を置いて社員全員に不正行為を思いとどまらせるという目的では、処分が重ければ重いほど効果があると考えられます。
このように、懲戒処分をどの程度の重さにするかは、どの目的を重視するかによって判断が変わってきます。
もちろん、あまりに重い懲戒は不合理とされ有効性が疑われます。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
会社の就業規則に定めている懲戒規定がおかしいので改善したい、あるいは、いざ懲戒処分を行おうとしたら迷いが生じたということであれば、ぜひ、刑法が得意な信頼できる社労士にご相談ください。