懲戒処分は簡単にはできない

2026/01/24|1,264文字

 

懲戒処分という言葉は強い響きがありますが、実務の世界では「社員が問題行動をした=すぐ懲戒」という単純な話ではありません。むしろ、懲戒処分は会社が最も慎重に扱うべき領域の一つで、安易に行うと会社側が大きなリスクを負うことになります。

 

懲戒処分は“会社の刑罰”に近いもの>

懲戒処分は、会社が社員に対して科す「ペナルティ」です。

注意指導とは違い、社員の名誉・評価・将来のキャリアに直接影響する重大な処分です。

そのため法律上も、「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であること」が求められています。

これは、会社が感情的に「気に入らないから処分する」ということを防ぐための仕組みです。

 

就業規則に根拠がなければ処分できない>

懲戒処分は、会社が自由に作れるルールではありません。

就業規則に“どんな行為をしたら、どんな処分をするか”が明確に書かれていることが必須です。

例えば、次のような具体的な規定が必要です。

・無断欠勤が◯日続いたら

・会社の備品を故意に壊したら

・ハラスメント行為をしたら

就業規則に書かれていない行為を理由に懲戒することは、「後出しジャンケン」になり、無効と判断される可能性が高いのです。

 

事実確認(調査)が極めて重要>

懲戒処分を行う前には、事実関係を丁寧に調査する義務があります。

例えばハラスメントの疑いがある場合、次のような客観的な証拠を集める必要があります。

・被害者・加害者・目撃者へのヒアリング

・メールやチャットの記録確認

・防犯カメラの映像確認

調査が不十分だと、「思い込みで処分した」と判断され、処分が無効になることもあります。

 

処分の重さが妥当かどうかも問われる>

仮に事実があったとしても、処分の重さが行為に比べて重すぎると無効になります。

例えば、遅刻1回で減給、軽いミスで懲戒解雇などは、社会通念上「やりすぎ」と判断されます。

裁判所は、「同じようなケースで一般的にどの程度の処分が妥当か」を基準に判断します。

 

手続きのミスでも無効になる>

懲戒処分は、内容だけでなく手続きの正しさも求められます。

例えば、次のような手続違反があると、処分そのものが無効になることがあります。

・本人に弁明の機会を与えていない

・就業規則の手続に沿っていない

・労働組合との協議が必要なのにしていない

 

無効になる会社側のリスク>

懲戒処分が無効と判断されると、会社は大きなダメージを受けます。

・解雇が無効 → 復職+未払賃金の支払

・減給が無効 → 減給分の返還

・上記に加え、社員の名誉毀損で損害賠償請求

・会社の評判低下

・社内の不信感の増大

特に懲戒解雇が無効になると、数百万円単位の支払が発生することも珍しくありません。

 

懲戒処分が簡単にできない理由は、次の7点に集約されます。

・社員の人生に大きな影響を与える重大な処分だから

・就業規則に根拠が必要だから

・事実確認を徹底しなければならないから

・処分の重さが妥当である必要があるから

・手続きのミスでも無効になるから

・無効になった場合の会社側のリスクが大きいから

・懲戒は本来“最後の手段”だから

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