従業員の痴漢行為に対する懲戒処分

2025/11/10|947文字

 

<痴漢行為の性質>

痴漢行為は刑法上の犯罪(例:強制わいせつ罪、迷惑防止条例違反など)であり、社会的にも極めて非難される行為です。たとえ、勤務時間外や休日に行われた場合であっても、企業の信用失墜や職場環境の悪化を招くため、就業規則に基づく懲戒処分が必要とされます。

 

<懲戒処分の目的>

従業員の痴漢行為に対する懲戒処分には、次のような目的が含まれます。

・社会的規範に反する行為を抑止する

・職場の秩序と安全を守る

・企業の社会的責任(CSR)を果たす

・被害者の人権を守る

 

手続の流れ>

懲戒処分が懲戒権の濫用となり、無効となってしまうことがないように、次の手順を踏むことが必要です。

・就業規則への規定

・事実の把握と調査

・弁明の機会の付与(弁明権)

・社内の懲戒委員会などで処分の妥当性を検討(就業規則に規定がある場合)

・就業規則に基づき、適切な処分を決定し、対象者に書面で通知

・処分の実施と記録の保管

労働基準法、労働契約法など労働法には、懲戒の制限や無効となる場合についての規定しかありません。懲戒処分は、就業規則の規定が根拠となります。

 

注意点と留意事項>

懲戒処分に至る段取りが誤っていると、懲戒権の濫用となり、懲戒処分が不当とされ無効となることがあります。

 

  1. 就業規則の整備

・痴漢行為を含む「非違行為(ひいこうい)」について、就業規則に明記しておくことが重要です。

・処分の種類や手続も明文化しておくことで、後のトラブルを防ぎます。

 

  1. 処分の相当性(比例原則)

・行為の内容・程度・影響に応じた処分でなければなりません。

・たとえば、軽微な行為に対して懲戒解雇を行うと「重すぎる」と判断され、無効とされる可能性があります。

 

  1. 二重処分の禁止

・同一の非違行為に対して、複数の懲戒処分を科すことはできません(「一事不再理の原則」)。

 

  1. 私生活上の行為の懲戒処分

・痴漢行為が業務外であっても、企業の信用を著しく損なう場合や、職場に悪影響を及ぼす場合は処分可能とされています。

・ただし、私生活の自由とのバランスを考慮し、慎重な判断が求められます。

 

  1. 刑事処分との関係

・刑事事件として警察に逮捕・起訴された場合でも、企業は独自に懲戒処分を行うことができます。

・ただし、刑事手続の結果を待ってから処分するかどうかは、企業の判断に委ねられます。

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