社員のかなり古い行為を理由に懲戒処分を行うことはおかしくないのか

2026/08/14|1,292文字

 

古い行為を理由に懲戒処分を行うこと自体は、必ずしも「おかしい」わけではありません。

しかし、懲戒権の長期不行使(一種の権利濫用)」、時効・証拠の劣化、就業規則の懲戒事由との整合性、社員の防御権侵害(反論機会の喪失)などの観点から、慎重な判断が必要であり、場合によっては懲戒が無効となるリスクが高いというのが実務的な答えです。

 

1.懲戒処分には「迅速性」が求められる

裁判例は一貫して、懲戒処分には「相当な期間内に行使されるべき」という原則を認めています。

理由は次のとおりです。

・企業は懲戒権を濫用してはならない

・長期間放置すると、企業自身が「処分の必要性を感じていなかった」と評価される

・証拠が散逸し、本人の防御権が害される

つまり、行為から長期間経過した後に突然懲戒処分を行うと、裁判所は「懲戒権の不行使の蓄積=権利濫用」と判断しやすいということです。

 

2.どれくらい古いと「懲戒できない」のか

明確な期間の基準はありませんが、裁判例の傾向は次のとおりです。

・数か月程度:通常は懲戒可能

・1年程度:事情次第で有効・無効が分かれる

・数年:特段の事情がない限り懲戒は無効と判断されやすい

特に、企業がその行為を「知っていたのに放置していた」場合は、懲戒無効の可能性が極めて高いです。

 

3.ただし「古くても懲戒が有効になるケース」がある

次のような事情がある場合、古い行為でも懲戒が認められる可能性があります。

 

①企業が最近になって初めて事実を知った

・社員の横領が数年後に帳簿調査で発覚

・セクハラ行為が被害者の退職後に相談窓口へ申告された

 

これらの場合には、「企業が知ってから迅速に処分した」ことが重要です。

 

②行為が継続していた(現在まで続く不正)

・長年にわたる不正経理

・反復継続するハラスメント

「古い行為」ではなく「継続行為」と評価されるため、懲戒の有効性が高くなります。

 

③企業の信用を著しく害する重大な非違行為

・多額の横領

・重要な企業秘密の持ち出し

・重大なコンプライアンス違反

社会的に重大な行為は、時間が経過していても懲戒の必要性が認められやすいといえます。

 

4.実務で最も問題になるポイント

懲戒の有効性を左右するのは、次の4点です。

 

①企業が「いつ知ったか」

懲戒の起算点は「行為時」ではなく、企業が事実を認識した時点とされることが多いのです。

 

②企業が「知ってからどれくらい迅速に動いたか」

調査→本人聴取→処分決定

この流れが合理的な期間内で行われているかが重要です。

 

③証拠が残っているか

古い行為ほど証拠が散逸し、本人の反論機会が十分に確保できない。

防御権侵害として懲戒無効の判断につながります。

 

④就業規則の懲戒事由との整合性

古い行為が就業規則の懲戒事由に該当するか、当時の規定との整合性が問われます。

 

古い行為を理由に懲戒処分を行うことは、必ずしも不可能ではありません。

しかし、企業がその行為を知ってからの対応の迅速性、証拠の確保、就業規則との整合性が極めて重要であり、これらが欠けると懲戒無効のリスクが高まります。

特に「企業が長期間放置していた」場合は、懲戒権の濫用と判断されやすいため、慎重な検討が必要です。

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