退職者の国民健康保険料の特例

2021/06/02|693文字

 

被保険者 被扶養者「被」とは?

 

<退職後の健康保険>

退職後の健康保険には、今までの健康保険の任意継続、健康保険加入家族の扶養に入る、国民健康保険に入るといった選択肢があります。

多くの人は、任意継続と国民健康保険とで、保険料の安い方を選択します。

国民健康保険では、会社都合など非自発的離職をした人について、保険料(税)が減額される制度がありますので、対象者には会社から説明しておくのが良いでしょう。

 

<非自発的離職者の国民健康保険料(税)の軽減制度>

非自発的離職者の負担の軽減のため、国民健康保険料(税)の算定をする際に、前年の給与所得金額(他の所得は対象外)を100分の30の金額とみなして計算します。

これは、自己都合によらず離職した人の負担軽減措置であり、国の政策による制度です。

 

<対象者>

次の全てに当てはまる人が対象になります。

・離職日が平成21(2009)年3月31日以降

・離職時点で65歳未満

・ハローワークで失業の認定を受け次の事由に該当

雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)…離職理由欄が11、12、21、22、31、32

雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)…離職理由欄が23、33、34

 

<軽減制度の対象期間>

軽減制度の対象期間は、雇用保険受給資格者証に記載されている離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。

失業手当(雇用保険の基本手当)を受ける期間とは異なります。

 

<届出の方法>

健康保険証、雇用保険受給資格者証、マイナンバー(個人番号)確認書類、身元確認書類を用意のうえ、区市役所・町村役場で届出をします。

届出には、離職者のマイナンバーの記入が必要となります。

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