遅刻の連絡手段

2020/11/06|986文字

 

<遅刻の連絡先と連絡手段>

寝坊の場合だけではなく、家族の急病や自宅の水漏れ対応など、個人的な事情で遅刻する場合には、なるべく早く会社に連絡するのが常識です。

上司が休日や休暇のこともありますから、念のため、もう一つ連絡先を設定しておくと安心です。

ところが、連絡手段となると、従業員の個人的な判断に任されていることが多いようです。

これがトラブルの火種となります。

 

<就業規則の規定>

たとえば、厚生労働省のモデル就業規則には次のような規定があります。

 

(遅刻、早退、欠勤等)

第16条 労働者は遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用で事業場から外出する際は、事前に    に対し申し出るとともに、承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に速やかに届出をし、承認を得なければならない。

 

このように、連絡先の定めがあるだけで、連絡手段は定められていません。

常識的な連絡手段としては電話でしょう。

ついで、メールでしょうか。

職場によってはLINEが使われています。

社長の自宅の固定電話に留守電を入れておいたが社長の外出後であった、あるいは、上司にSMS(ショートメール)で連絡を入れておいたところ上司は受信拒否の設定にしてあったなどという場合には、遅刻の事実が伝わりません。

これらが正当な連絡手段といえるのか、従業員個人の常識と会社の判断とで食い違いがあれば、つまらないことで労働トラブルが発生しかねないのです。

優秀な従業員であれば、自分の中の常識を疑い、万一の遅刻に備えて会社への連絡手段を予め確認しておくでしょう。

しかし、これをすべての従業員に期待することはできません。

特に、無断で遅刻することが、懲戒処分の理由となりうる職場であれば、こうしたトラブルの原因は無くしておかなければなりません。

 

<社労士(社会保険労務士)の立場から>

価値観の多様化している時代ですから、個人の「常識」に頼っていては、労働トラブルを未然に防止することはできません。

就業規則のある会社も無い会社も、会社の統一見解としての「常識」を文書化し、従業員全員に共有させておく必要があります。

それぞれの職場の個性に応じて、どのような「常識」をルール化するのが良いのかは、専門的な判断に従う必要があります。

迷ったら、信頼できる社労士にご相談ください。

 

解決社労士

PAGE TOP