懲戒処分への社労士(社会保険労務士)の関与

2024/01/22|906文字

 

<懲戒処分の有効性>

「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」〔労働契約法第15条〕

会社が従業員に対して懲戒処分を通告しても、客観的に合理的な理由を欠いている場合や、社会通念上相当であると認められない場合には、無効になってしまうということです。

「客観的に合理的な理由」は、社内で協議してOKとなれば良いのではありません。

懲戒処分の対象者が、処分の合理性を否定できないような客観的な理由の存在が必要です。

そして、その基準は多くの労働裁判や労働審判などに示されています。

「社会通念上相当」というのは、世間一般の人から見て「それだけのことをすれば、こうした懲戒処分もやむを得ない」と言われる状態をいいます。

社内の懲戒権者による主観的な判断は基準になりません。

 

<懲戒処分が無効なら>

懲戒処分が無効になると大変です。

まず、会社は懲戒処分を通告してしまった対象者に対して損害の賠償をします。

懲戒処分によって失われた経済的利益の他に、慰謝料の支払も必要です。

もし、諭旨解雇や懲戒解雇が無効になったなら、ご本人が希望する限り、暖かく元の職場に迎え入れることになります。

会社は悪者扱いした対象者に頭を下げ、不利益をすべて取り除かなければなりません。

これは会社の経営者にとって、かなり屈辱的なことになってしまいます。

 

<無効な懲戒処分を避けるには>

懲戒処分の対象となる事件が発生したら、信頼できる社労士にご相談ください。

最初から訴訟トラブルになりそうな大きな事件であれば、弁護士に依頼するのが普通でしょう。

しかし、そこまでの事件でなければ、弁護士と同じく守秘義務を負い、労働法や判例などの事例に精通した社労士が適任だと思います。

間違った懲戒処分をしないことは、懲戒処分の対象となるような事件の発生防止以上に必要なことです。

もし、会社にとって不都合な事件が発生したら、なるべく早く社労士にご相談されることをお勧めします。

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