社会保険への加入を拒否する新人

2023/12/04|725文字

 

<強制加入>

社会保険は強制加入です。

この点が、民間の生命保険などとは大きく異なります。

1か月の所定労働日数、1週間の所定労働時間などの加入基準を満たせば、手続をしてもしなくても、法的には社会保険に加入していることになります。

ですから、正確には「加入を拒否」ではなくて、「加入手続への協力拒否」ということになります。

 

<会社のとるべき行動>

本来は国の広報が果たすべき役割なのですが、加入手続に非協力的な従業員に対しては、会社が教育しなければなりません。

会社は、従業員が拒んでも加入手続が法的に強制されているので、協力してもらわないと困るのだということを説明します。

「本人が嫌がるなら、手続しなくても自己責任だろう。会社としても経費が減って助かる」などとは言ってはいられません。

ただ強制加入とはいえ、給与の手取り額が減ることも事実です。社会保険料の支払に見合うメリットがあることを教える必要もあります。

 

<社会保険のメリット>

厚生年金は、保険料の半分を会社が負担し、国民年金よりも多額の老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金が支給されます。

平成29(2017)8月には、保険料の納付が10年以上あれば、老齢年金の受給資格が得られるようになりました。

健康保険も、保険料の半分を会社が負担し、プライベートのケガや病気で、長期間仕事ができない場合に、賃金の約66%が補償される傷病手当金などがあります。

 

<実務の視点から>

社会保険、労働保険、労務管理などについての教育も、社労士の専門分野です。

保険料の仕組みや給付などについて、きちんと理解すれば、むしろ加入を希望するはずの公的保険制度です。

困ったら、信頼できる社労士にご相談ください。

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