2023/10/17|408文字
<退職後の健康保険証>
退職後は健康保険の資格を失いますので、健康保険証は使用できません。
健康保険証さえあれば、保険診療が受けられるというわけではないのです。
退職後に、医療機関で健康保険証が使われた場合には、健康保険で支払われた医療費を、保険者である協会けんぽなどから資格を失った人に直接返還請求しています。
医療費が1万円の場合、本人負担は3千円ですが、保険者から残りの7千円が請求されることになります。
繰り返し請求しても、返還されない場合は、保険者は裁判所へ支払督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行(給与、預貯金等の差押え)による回収を行っています。
実際、健康保険の資格を失った人が、健康保険証を返却せずに医療機関等で使用し、協会けんぽから返還請求を行っているケースは全国で発生しています。
うっかり健康保険証を使ってしまわないよう、資格を失ったら速やかに勤務先を通じで保険者に健康保険証を返却しましょう。