2023/08/18|834文字
<受給資格期間の短縮>
年金機能強化法の改正により、年金受給資格期間が25年から10年に短縮されています。
受給資格期間というのは、原則65歳から老齢基礎年金を受給するための条件となる期間で、次の3つの期間の合計です。
1.厚生年金保険や国民年金の保険料を納付した期間
2.国民年金の保険料の納付を免除された期間
3.合算対象期間(カラ期間)
実際に年金保険料を納付していない期間も、計算に含まれるということです。
古い法律の基準で、自分はもう老齢年金を受け取れないとあきらめている人が、受給権を与えられていることに気付くということが、今でも多発しています。
<1.厚生年金保険や国民年金の保険料を納付した期間>
専業主婦のように勤め人の配偶者として扶養されている場合、正確には国民年金の第3号被保険者の場合、保険料を納付する必要がありません。
しかし、保険料を納付しているものとして扱われますので、この期間は保険料を納付した期間に含まれます。
<2.国民年金の保険料の納付を免除された期間>
国民年金の保険料の免除には、法定免除、全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除、納付猶予、学生納付特例があります。
<3.合算対象期間(カラ期間)>
これには大変多くの種類があります。
ほんの一例として、海外に居住していた期間のうち、20歳以上60歳未満の期間で、任意加入しなかった場合の期間が挙げられます。
<法改正による支給開始>
年金受給資格期間の短縮は、平成29(2017)年8月1日の法改正によるもので、平成29年9月支給分(平成29年10月支払い分)からの適用です。
法改正によって、年金の受給資格を得たことが明らかな人には、平成29年8月に日本年金機構から通知が届きました。
しかし、受給権のある人全員に通知が届いたわけではありません。
「年金はもらえない」と思っている人の中には、「もらえるのに手続していない」という人が多く含まれています。
もう一度、確認してみる価値はあると思います。