1時間単位になった子の看護休暇・介護休暇

2023/06/27|618文字

 

<改正の内容>

令和3(2021)年1月1日から、育児・介護休業法施行規則等の改正により、子の看護休暇・介護休暇が1時間単位で取得できることになっています。

これは、業種や会社の規模に関係なく、全国すべての企業に共通のルールです。

 

【改正前】

・半日単位での取得は可能

 

・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

 

【改正後】

・1時間単位での取得が可能

 

・全ての労働者が取得できる

 

労働者からの申し出に応じ、労働者の希望する時間数で取得できるようになりました。

 

<中抜けについて>

「中抜け」とは、就業時間の途中から1時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ることを指します。

法令で求められているのは、「中抜け」なしの1時間単位休暇です。

しかし、法を上回る制度として、「中抜け」ありの休暇取得を認めることは問題ありません。すでに「中抜け」ありの休暇を導入している企業が、「中抜け」なしの休暇に変更することは、労働者にとって不利益な労働条件の変更になりますから、不利益変更禁止の原則に反しないよう配慮が必要になります。

 

<労使協定による例外的取扱い>

子の看護休暇や介護休暇を1時間単位で取得することが困難な業務がある場合には、労使協定を締結することにより、1時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

この場合、困難な業務の範囲は、労使で十分に話し合い共通認識が得られてから労使協定を交わしましょう。

 

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