2023/06/28|638文字
<離職理由の食い違いが発生する場合>
雇用保険では、離職理由により求職者給付の基本手当(昔の失業手当)の給付日数に差がつきます。
離職者としては、会社側に原因のある理由のほうが有利です。
一方、会社としては会社の恥になるような理由は認めたくないですし、理由によっては助成金の申請ができなくなる可能性もあります。
こうして会社と離職者とで、主張が食い違ってしまう場合もあります。
特に離職者が、パワハラやセクハラなどを主張した場合には、起こりやすい現象です。
ここで離職というのは、退職の他、所定労働時間が週20時間未満となって雇用保険の資格を喪失し、離職票が交付される場合をいいます。
<離職理由の判定>
離職理由の判定にあたっては、まず会社が主張する離職理由を、公共職業安定所(ハローワーク)が離職証明書により把握します。
ついで、離職者が主張する離職理由を把握します。
さらに、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより、事実関係を確認します。
最終的に、離職者の住所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。
会社の主張のみで判定することはありません。
会社または離職者が意地を張って、それぞれの離職理由を主張しているために、離職票作成・交付の手続きが遅れることがあります。
しかし、これは無意味なことで、それぞれ真実と思う理由を記入すれば良いのです。
判定するのは公共職業安定所ですから。
離職理由に不服がある場合にも、公共職業安定所に申し出ることになります。