2021/10/02|820文字
労働者本人の同意
<高校生の時給>
最低賃金法の制限があります。
高校生でも同じ最低賃金です。
試用期間でも最低賃金を下回ることはできません。
例外的に都道府県労働局長の許可を受けたときは、最大2割減額できるというのが最低賃金法に規定されています。〔最低賃金法第7条〕
しかし、ほとんど許可の実績がありません。
<17歳までの労働時間>
1日8時間を超える勤務はできません。
平均ではなく、どの日も8時間までです。
1週間で40時間を超える勤務はできません。
就業規則に特別な定めがなければ、日曜日から土曜日までの7日間で計算します。
日曜日から土曜日まで7日間連続で勤務することはできません。
また、フレックスタイム制などの変形労働時間制は使えません。
<17歳までの勤務時間帯>
午後10時以降翌日午前5時までは勤務できません。
<17歳までの業務内容の制限>
重量物の取り扱いについては、次の表のとおりの制限があります。
年齢と性別 |
重量の制限 |
||
たまに持ち上げる場合 |
続けて持ち上げる場合 |
||
15歳まで |
女 |
12キログラム未満 |
8キログラム未満 |
男 |
15キログラム未満 |
10キログラム未満 |
|
16・17歳 |
女 |
25キログラム未満 |
15キログラム未満 |
男 |
30キログラム未満 |
20キログラム未満 |
運転中の機械・動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査・修繕をさせ、運転中の機械・動力伝導装置にベルト・ロープの取付け・取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせることはできません。
毒劇薬、毒劇物その他有害な原料・材料または爆発性、発火性、引火性の原料・材料を取り扱う業務、著しくじんあい・粉末を飛散し、有害ガス、有害放射線を発散する場所または高温・高圧の場所における業務その他安全、衛生または福祉に有害な場所における業務に就かせることはできません。
坑内労働に就かせることはできません。
※以上の内容には特別な例外もあるのですが、成人と同じようには扱えないということです。