2025/01/08|629文字
<付加年金と付加保険料>
自営業者などの国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者は、定額保険料に付加保険料を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やせます。
ただし、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納めることができません。
定額保険料は、令和6(2024)年度で月額16,980円です。
付加保険料は、月額400円です。
申込先は、市区役所や町村役場、年金事務所の窓口です。
<付加年金の額>
付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」(年額)です。
例えば、20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の付加年金額は次のとおりとなります。
200円 × 480月(40年) = 96,000円
計算上、付加保険料を納めた分は2年間で元が取れる計算になります。
ただし、物価変動による物価スライド(増額・減額)はありませんので、将来、物価水準が上がり貨幣価値が下がれば元が取れないこともありえます。
<付加保険料納付の注意点>
1.付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
2.付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
3.納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
4.付加保険料を納付することを希望しない場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
5.月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合や年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。