2026/09/15|1,068文字
1障害認定日請求(本来請求)
初診日から1年6か月経過した「障害認定日」時点で、すでに障害等級に該当していた場合の請求方法です。
もっとも基本となるパターンです。
- ポイント
・障害認定日=初診日から原則1年6か月後
・認定日から3か月以内の状態を記載した診断書が必要
・認定されれば障害認定日の翌月分から支給開始
・認定日から1年以内に請求するのが「本来請求」
- こんな人が該当
・認定日時点で、すでに日常生活や就労に大きな制限があった
・認定日当時の診断書が取得できる(医療機関が残っている)
2遡及請求(認定日請求の一種)
認定日当時すでに障害等級に該当していたが、請求が1年以上遅れた場合に行う請求方法です。
認定日請求の「遅れた版」と考えると分かりやすいです。
- ポイント
・認定日当時の診断書+現在の診断書の2枚が必要
・認定されれば認定日にさかのぼって受給権が発生
・ただし、受け取れるのは最大5年分まで(消滅時効)
- こんな人が該当
・認定日当時は障害年金制度を知らなかった
・病状が重く、手続できなかった
・認定日当時の診断書が取得できる
3事後重症請求
障害認定日時点では障害等級に該当していなかったが、その後症状が悪化して障害等級に該当した場合の請求方法です。
- ポイント
・現在の状態を記載した診断書(請求日前3か月以内)が必要
・認定されれば請求した月の翌月分から支給開始
・遡って受け取ることはできない
・65歳の誕生日の前日までに請求する必要がある
- こんな人が該当
・認定日当時は軽症だったが、徐々に悪化した
・認定日当時の診断書が取れない(廃院など)
4基準傷病請求(複数の障害がある場合)
既存の障害だけでは等級に該当しないが、新たな傷病が加わることで併合して初めて等級に該当する場合の請求方法です。
「はじめて2級請求」と呼ばれることもあります。
- ポイント
・既存の障害は単独では等級に該当しない
・新たな傷病(基準傷病)の初診日が既存障害より後であること
・基準傷病について初診日要件・納付要件を満たす必要
・支給開始は事後重症請求と同じく請求翌月分から
- こんな人が該当
・片手の障害があった人が、反対の手にも新たな障害が生じた
・既存の障害+新しい病気を合わせると初めて2級に該当する
◆どの請求方法になるかは「診断書が取れるか」が最大の分岐点
・認定日当時の診断書が取れる→認定日請求or遡及請求
・認定日当時の診断書が取れない→事後重症請求
・複数の障害がある→基準傷病請求の可能性あり
障害年金は「書類審査」がすべてであり、診断書の時期が1日ずれるだけで請求方法や受給額が変わることもあります。