年次有給休暇 会社は有給休暇の取得日を変更できるということ Posted on 2026年9月11日 by 解決社労士 柳田事務所 2026/09/11|1,016文字 <時季指定権と時季変更権> 同じ会社の同じ部署で、一度に多数の労働者が相談のうえ、同じ日を指定して年次有給休暇を取得しようとするのは権利の濫用です。 このように事業の正...