退職金と就業規則

2026/09/17|1,550文字

 

1.退職金は法律で義務付けられていない

労働基準法には「退職金を支払え」という条文はありません。

そのため、退職金制度を設けるかどうかは会社の自由です。

実際、厚生労働省の調査でも退職給付制度がある企業は約75%で、必ずしも全企業が導入しているわけではありません。

 

2.退職金制度を設けたら就業規則への記載が必須

退職金制度を設けた場合、労働基準法第89条は次の事項を就業規則に記載するよう義務付けています。

・退職金の対象となる労働者の範囲

・退職金の決定方法

・計算方法

・支払方法

・支払時期

これらは「相対的必要記載事項」と呼ばれ、制度を作った以上は必ず書かなければならない項目です。

 

3.就業規則に書かれた退職金は労働条件になる

就業規則に退職金制度を記載すると、その内容は労働契約の一部になります。

そのため、会社は原則として規定どおり支払う義務を負い、勝手に減額・廃止することはできません。

 

  • 不利益変更の問題

退職金制度の廃止や減額は、従業員にとって重大な不利益です。

従業員の同意、変更の合理性(経営悪化など)がなければ、裁判で無効と判断されることがあります。

 

4.就業規則が退職金の「支給条件」を決める

退職金の支給条件は会社ごとに異なりますが、典型的には次のような内容が就業規則に書かれています。

 

①最低勤続年数

「勤続3年以上で支給」など。

多くの企業が自己都合退職の場合は勤続3年以上を条件にしています。

しかし、このような制限は年功序列の色合いが強いということで、厚生労働省は否定的な態度を示しています。

 

②退職理由による支給額の差

・定年退職→満額

・会社都合退職→満額

・自己都合退職→60〜80%程度に減額

など、退職理由によって係数を変えるのが一般的です。

 

③懲戒解雇時の減額・不支給

重大な背信行為がある場合は退職金を減額・不支給とする規定を設けることができます。

ただし、過去の功労をすべて否定するような「全額不支給」は裁判で無効となる例も多く、合理的な範囲での減額規定が必要です。

 

④勤続年数の数え方

・産休・育休期間を含めるか

・休職期間を含めるか

・非正社員から正社員になった場合の扱い

なども就業規則で明確にします。

 

5.退職金の計算方法も就業規則で決まる

退職金の計算方式は会社によって異なり、就業規則に明記されます。

代表的な方式は次の3つです。

 

・基本給連動型

退職時の基本給×支給率×退職事由係数

 

・ポイント制

勤続年数・役職・評価などをポイント化し、累計ポイント×単価

 

・定額制

勤続年数ごとに一定額を支給

 

どの方式を採用するかは会社の判断ですが、従業員にとっては就業規則が唯一の根拠になります。

 

6.支払時期も就業規則で決まる

退職金は通常の賃金とは異なるため、労働基準法第23条第1項の「退職後7日以内の支払」などの規定は対象外です。

就業規則で「退職後○か月以内に支払う」と定めていれば、その時期で問題ありません。

 

7.就業規則と退職金の“実務上の重要ポイント”

 

  • 会社は原資の確保が必要

退職金は大きな支出となるため、社内積立や中退共など外部制度の利用が推奨されます。

また一度規定を置くと、不利益変更は制限されることから、将来にわたる十分なシミュレーションを経て定める必要があります。

 

  • 就業規則の書き方がトラブル防止の鍵

退職金は従業員の期待が大きく、曖昧な規定は紛争の原因になります。

「誰に」「いくら」「いつ」「どのように」支払うかを明確に記載することが重要です。

 

8.就業規則に規定のない退職金の支払

就業規則上は退職金の支給対象とならないものの、特別な功労のあった退職者に対し退職金を支払うのは、違法なことではありません。

ただし、他の従業員との公平の観点から、支給対象とすることの客観的な理由や基準は、文書化して保存しておく必要があるでしょう。

PAGE TOP