解雇の有効要件は厳しいですが、これとは別に、そもそも解雇が制限されているケースがあります。

2024/05/01|1,037文字

 

<一般的な規定>

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」〔労働契約法第16条〕

解雇を通告し、解雇したつもりになっていても、それが不当解雇であって無効なら、従業員の立場は失われないということですから、働いていなくても賃金の支払が必要になるなど大変なことになります。

不当解雇というのは、解雇したつもりで、実は解雇できていない状態ですから危険です。

 

<個別的な規定>

解雇を制限する規定としては、次のようなものがあります。

・国籍、信条、社会的身分による差別的取扱の禁止〔労働基準法第3条〕

・公民権行使を理由とする解雇の禁止〔労働基準法第7条〕

・業務上の負傷・疾病の休業期間等、産前産後休業期間等の解雇制限〔労働基準法第19条〕

・性別を理由とする差別的取扱の禁止〔男女雇用機会均等法第6条第4号〕

・婚姻、妊娠、出産、産前産後休業を理由とする不利益取扱の禁止〔男女雇用機会均等法第9条〕

・育児休業、介護休業、子の看護休暇、所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限、所定労働時間の短縮措置の申出等を理由とする解雇その他の不利益取扱の禁止〔育児介護休業法第10条、第16条、第16条の4、第16条の9、第18条の2、第20条の2、第23条の2〕

・短時間・有期雇用労働者が、事業主に対して、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由などについて、説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱の禁止〔パート・有期労働法第14条第3項〕

・都道府県労働局長に対し個別労働関係紛争解決の援助を求めたこと、あっせんを申請したことを理由とする解雇その他の不利益取扱の禁止〔個別労働関係紛争解決促進法第4条第3項、第5条第2項〕

・法違反を監督官庁(労基署等)に申告したことを理由とする解雇その他の不利益取扱の禁止〔労働基準法第104条第2項、最低賃金法第34条第2項、労働安全衛生法第97条第2項、賃金確保法第14条第2項〕

・公益通報したことを理由とする解雇の無効〔公益通報者保護法第3条〕

・不当労働行為の禁止〔労働組合法第7条〕

 

<実務の視点から>

「常識」に従った解雇は、法的には不当解雇であることが多いものです。

解雇を検討するなら、一度、信頼できる社労士にご相談ください。

何の落ち度もない従業員を退職に追い込むようなことはできませんが、納得して退職していただくためのお手伝いはさせていただきます。

PAGE TOP