2030/01/30|790文字
<処罰できる場合とできない場合>
意図的に仕事をしない場合なら、就業規則に故意に仕事の手抜きをした場合の懲戒規定を置いて、その事実を証明し、本人の言い分を聴くなど適正な手続を踏んで懲戒処分をすることができます。
能力的に仕事ができない場合なら、適正な人事考課を通じて、その人の給与や賞与が調整されますから、きちんと仕事をしている人との間で不公平の問題は生じません。
そもそも能力不足に対する懲戒処分は意味が無いのです。
反省して心を入れ替えても、できないことはできないのですから。
むしろ、会社が教育研修に力を入れる必要があります。
しかし実際には、わざと仕事をしないのか、それとも能力不足でできないのかは見分けがつきません。
<貢献度が基準なら>
「能力による評価」といっても、真の能力は目に見えません。
どれほど手を抜いているのかは分からないのです。
100の能力を持った人が、手を抜いて50の能力しか発揮していない場合と、50の能力しか無い人が死に物狂いで50の能力を発揮した場合とで、会社に対する貢献度は同じです。
ですから、発揮された能力を会社に対する貢献と考えて、どちらも同じ評価をすることは不合理ではありません。
<姿勢を加味するなら>
しかし、死に物狂いの姿は他の社員に良い影響をもたらすと考えれば、50の能力しか無い人の方を高く評価することにも十分な理由があります。
反対に、会社の外でも自己研鑽の努力を続けていたものと考えれば、100の能力を持った人を高く評価するのも不当ではありません。
<実務の視点から>
能力、会社に対する貢献度、仕事に対する取組姿勢など、多面的な評価基準を含んだ適正な人事考課と、その前提となる教育研修を行えば、仕事をきちんとしない社員を懲戒処分の対象とする必要は無くなります。
会社の実情に応じて具体的にどうすれば良いのかは、信頼できる社労士にご相談ください。