2023/09/08|467文字
<昼間学生ではない場合>
学生・生徒のうち、昼間授業を受ける従業員は、原則として雇用保険の対象者にはなりません。
これらの従業員は、働いていても小遣い稼ぎであり、失業が大きな痛手にならないと推定されるからです。
これに対して、通信制の学校や夜間・定時制の学校に在籍する従業員は雇用保険に入ります。
これらの従業員は、働きながら学んでいるので、失業した場合などの給付が必要になると考えられるからです。
もちろん定時制高校の生徒すべてが、働くことを考えて入学したわけではありません。
しかし、個人的な事情を細かく分析するのは現実的ではありませんから、上記のように形式的に区分されています。
<昼間学生の例外>
昼間学生であっても次のような従業員は、一定の条件のもと雇用保険に加入します。
・卒業前に新卒として就職し卒業後も継続勤務する予定の従業員
・休学中の従業員(休学証明書が必要)
・従業員の身分のまま事業主了解のもと大学院などに在籍する者
勉強よりも働くことのウエイトが高く、失業が大きな痛手になると考えられる従業員が、形式的な基準で例外とされています。