退職の翌月の社会保険料請求

2026/10/23|772文字

 

退職した翌月に会社から社会保険料を請求された場合、「会社の間違いだ」とは限りません。健康保険料や厚生年金保険料には、少し特殊な徴収ルールがあるため、退職後に請求が発生することがあります。

 

社会保険料は「翌月徴収」が一般的

多くの会社では、社会保険料を「翌月の給与」から控除しています。

例えば、9月分の社会保険料は10月支給の給与から差し引くという方法です。

そのため、9月30日に退職した人の場合、次のような形になります。

  • 8月分保険料 → 9月給与で徴収
  • 9月分保険料 → 10月給与で徴収

しかし、退職したため10月に支払われる給与がない、あるいは給与額が少なくて保険料を控除しきれないことがあります。その場合、会社は本人に対して9月分の社会保険料を請求することがあります。

このような請求であれば、必ずしも間違いではありません。

 

月末退職か月末以外の退職かで変わる

社会保険料は、その月の末日に健康保険・厚生年金に加入している人に発生します。

例えば、次のような違いがあります。

  • 9月30日退職 → 9月分の保険料が発生
  • 9月29日退職 → 9月分の保険料は原則発生しない

つまり、月末退職の人は退職月の保険料負担がある一方、月末以外に退職した人は退職月の保険料負担がないことが一般的です。

そのため、月末に退職した場合は、翌月になって最後の1か月分の社会保険料を請求されることがあります。

 

こんな場合は確認した方がよい

一方で、会社の計算ミスの可能性もあります。次のような場合は説明を求めましょう。

  • どの月の社会保険料なのか説明がない
  • 退職月とその前月の二重取りになっている
  • 月末以外に退職したのに退職月分まで請求されている
  • 保険料額が標準報酬月額から計算した金額と大きく異なる

請求書や給与明細を確認し、「何月分の健康保険料・厚生年金保険料なのか」を会社に聞くとよいでしょう。

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