企業側社労士・労働者側社労士

2026/08/10|1,228文字

 

社労士(社会保険労務士)には弁護士のような「企業側」「労働者側」という明確な区分はありません。

しかし、“企業寄り”“労働者寄り”という言い方がされることもあります。

 

1.弁護士と社労士の「立ち位置の違い」が区分の有無を左右する

弁護士は、企業側代理人、労働者側代理人として、裁判や労働審判などで「代理人」として活動します。

一方、社労士は法律上、裁判での代理権がありません。特定社労士に限り、個別労働紛争のあっせん・調停等の代理権が認められます。

このため、弁護士ほど明確に「企業側」「労働者側」と分かれる構造が生まれにくいのです。

 

2.社労士の業務構造は“企業支援”が中心

社労士法が定める独占業務は、労働・社会保険の手続、就業規則作成・変更、給与計算、労務管理の相談など、企業の労務管理を支援する業務が中心です。

このため、開業社労士の大多数は自然と「企業側の支援」を行う立場になります。

実際の傾向としては次の通りです。

・顧問契約のほとんどは企業が相手

・年金を除きほとんどの手続業務は企業向け

・労務管理相談も企業向け

・就業規則作成は企業の立場で行う

この構造が、社労士の世界では“企業寄り”という言葉が使われやすい理由です。

 

3.労働者側社労士は存在する

一方で、近年は次のような社労士が増えています。

・労働者の残業代請求を支援

・解雇・退職トラブルの相談に乗る

・労働者向けの労働法セミナーを実施

・社労士会ADRで労働者側代理人を務める

これらは「労働者側社労士」と呼ばれることがあります。

ただし、弁護士のように訴訟代理人となれるわけではないため、労働者側専門という明確な業務区分は成立しません。

 

4.実務的には「専門領域」で区分される

社労士の世界では、立場よりもむしろ専門領域で分類されます。

 

・企業向け労務管理型

就業規則、労務相談、労働社会保険手続、給与計算、ハラスメント対策など

 

・労働者向け労働相談型

残業代、解雇、労働条件の相談、ADR代理など

 

・年金専門型

障害年金、老齢年金、遺族年金の請求支援

 

・助成金専門型

雇用関係助成金の申請代行

 

・コンサル型

働き方改革、人事制度、評価制度、組織開発など

 

つまり、弁護士のような「対立軸」ではなく、どの領域を専門にしているかによって、実務の色が決まるのが社労士の特徴です。

 

5.企業の顧問社労士

企業の顧問として活動する社労士は、企業側に役立つ助言をすることになります。

 

・社労士は本来、中立的な専門家である

→労働者の権利保護も視野に入れた助言でなければ、企業側の役には立ちません。労働者あっての企業です。

 

・企業側に偏りすぎると、紛争時に不利な証拠が残る

→就業規則や指導記録は“第三者が見ても合理的”であることが重要

 

・労働者側の主張の定型パターンを理解しておくと企業支援を強化できる

→残業代、ハラスメント、メンタル不調、労働時間管理など

 

企業の顧問社労士であっても、労働者側の視点を理解しておかなければ、企業のリスクを事前に防ぐ予防法務ができません。

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