減給の懲戒処分の問題点

2025/07/26|1,007文字

 

減給は、労働者の給与を直接減額する処分であり、生活に直結する重大な影響を及ぼします。

そのため、企業が懲戒処分として減給を行う際には、法的制限・手続・妥当性を十分に考慮しなければなりません。

 

<厳しい法的制限(労働基準法第91条)>

労働基準法では、減給処分に上限規制が設けられています。

1回の減給額は、平均賃金の1日分の半額が上限です。平均賃金の計算方法は法定されており、1日あたりの賃金ではありません。

いくつもの減給事由が重なったとしても、支払期ごとの総額は、賃金総額の10分の1以内とされています。

月給30万円の場合、1回の減給は最大でも約5,000円、月内の合計でも3万円までとなります。

このため、重大な非違行為に対しても、大幅な減給はできないという制約があり、企業側が「処分が軽すぎる」と感じるケースもあります。

 

就業規則の整備と周知が不可欠>

減給処分を有効に行うには、次の要件を満たしていることが必要です。

・就業規則に減給処分の規定があること

・懲戒事由が具体的に明示されていること

・就業規則が労働者に周知されていること

これらが欠けていると、処分自体が無効と判断される可能性があります。

 

懲戒権の濫用リスク>

処分が重すぎる場合、裁判で「懲戒権の濫用」とされることがあります。

懲戒権の濫用とされやすい例には、次のようなものがあります。

・軽微なミスに対して減給

・初回の遅刻でいきなり減給

・他の社員と比べて不公平な処分

このような場合、処分の無効や慰謝料請求につながるリスクがあります。

 

手続不備による無効化>

減給処分には、次のような適正な手続が求められます。

・客観的な事実の確認

・弁明の機会の付与

・懲戒委員会の開催(規定がある場合)

・処分通知書の交付

これらを怠ると、形式的に無効とされる可能性があります。

 

労働者とのトラブル・訴訟リスク>

減給は感情的な反発を招きやすく、以下のようなトラブルに発展することがあります。

・労働審判・訴訟

・労働組合との団体交渉

・SNS等での告発・炎上

特に、説明不足や不公平感があると、企業の信用にも影響します。

 

<実務の視点から>

減給は、懲戒処分の中でも中程度の重さとされてはいますが、実務上は慎重な運用が求められる処分です。

企業が減給処分を検討する際は、次のようなことを徹底する必要があります。

・法的制限の確認

・就業規則の整備と周知

・手続の適正化

・処分の妥当性の検討

・労働者への丁寧な説明

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