初診日を証明する証拠がなかなか見つからない場合の救済措置があります。すぐにあきらめたら損かもしれません。

2024/03/21|1,119文字

 

<初診日の確認>

障害年金は、初診日が国民年金加入中の期間にあれば障害基礎年金の対象となり、厚生年金加入中の期間にあれば障害厚生年金の対象となります。

ですから、初診日が確認できなければ、原則として、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらの手続をすることもできないことになってしまいます。

一般に、初診日の確認は、初診時の医療機関の証明により行います。今かかっている医療機関での初診日ではなくて、障害の原因となった病気・ケガの初診日ですから、ずいぶん前のことも多いのです。

しかし、初診時の医療機関の証明が添付できない場合であっても、初診日を合理的に推定できるような一定の書類により、本人が申し立てた日を初診日と確認することができます。

初診日の証明ができずに、障害年金の請求を諦めた人がいる場合、以下を参考に、再度、請求の可否を検討するようお勧めします。

 

<第三者による証明>

隣人、友人、民生委員などの第三者が見たり聞いたりした初診日の頃の受診状況を証明できる場合は、この第三者証明書類と本人申立ての初診日についての参考資料により、本人の申し立てた初診日を確認します。

第三者証明書類の他に、本人申立ての初診日についての参考資料が必要です。

また、原則として、複数の第三者による証明が必要です。

 

<初診日が一定の期間内にあると確認できる場合>

参考資料により、初診日が一定の期間内にあると確認された場合で、この期間について、継続して障害年金を受けるための保険料納付要件を満たしているときは、一定の期間の始期と終期を示す参考資料と本人申立ての初診日についての参考資料により、審査の上、本人の申し立てた初診日を確認します。

 

<20歳前に初診日がある場合>

初診日を具体的に特定しなくとも、審査の上、本人の申し立てた初診日が認められる措置がとられるようになっています。

2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合や、その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合には、この措置がとられます。

2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合というのは、具体的には、2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6か月前である場合や、18歳6か月~20歳到達日以前にあって、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った(症状が固定した)場合が該当します。

また、初診日より後の受診しか証明できない場合であっても、それが20歳到達日以前であって厚生年金加入期間が無い場合であり、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できれば、初診の病院の証明は不要です。

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