初診日を証明する証拠がなかなか見つからない場合の救済措置があります。すぐにあきらめたら損かもしれません。

2024/03/21|1,119文字   <初診日の確認> 障害年金は、初診日が国民年金加入中の期間にあれば障害基礎年金の対象となり、厚生年金加入中の期間にあれば障害厚生年金の対象となります。 ですから、初診日...

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