2024/03/22|1,054文字
<労働時間を把握しない>
残業代を支払うには、従業員の労働時間を適正に把握する必要があります。
支払う気のない会社では、タイムカードなどの打刻をきちんとさせていません。
しかし、政府が継続的かつ熱心に進めている働き方改革により、労働安全衛生法が改正され、平成31(2019)年4月から各企業には従業員の労働時間の把握が義務化されました。
残業代が支給されない管理監督者を含め、労働時間を客観的に把握し記録を保管する義務を負うようになりました。
現時点でまだ労働時間の把握をしていないなら、これは労働安全衛生法に違反し違法ですから、早急に適切な対処をする必要があります。
<所定労働時間・日数が不明確>
時間給ならば、1時間当たりの賃金は明確ですから、残業代の計算が可能です。
しかし、日給制や日給月給制の場合には、1日の所定労働時間が不明なら、1時間当たりの賃金が分からないので、残業代の計算ができません。
さらに、月給制ならば、月間所定労働時間が不明なら、やはり1時間当たりの賃金が分からないので、残業代の計算ができません。
こうした労働条件は、入社時に会社から従業員に書面で通知されていなければ、会社の規模に関係なく違法です。
それでも、残業代を支払う気のない会社では、「労働条件通知書」などを交付していません。
<人件費の削減>
残業代を払わないというのは、不当に人件費を削りたいわけです。
ですから、従業員の数もギリギリあるいは不足しています。
一部の元気な従業員は、忙しくてバタバタしています。
しかし、それよりも長時間労働で疲れた従業員が目立ちます。
中には「どうせ残業代が出ないので」のんびりマイペースでやっている従業員もいます。
全体として見れば、人件費を削った以上に、従業員の働きが低下しています。
つまり、生産性が低いのです。
人件費を削りたいのは経営者です。
お客様、従業員、取引先、出資者、金融機関は喜びません。
ライバル会社は少し喜ぶかもしれません。
当たり前ですが、会社の評判は口コミ情報によって低下していきます。
経営者が、人件費を削減するのではなく、売上を伸ばす努力を進めるべきだと気付かなければ、その会社の未来はありません。
<実務の視点から>
「ブラック」を経営理念に掲げる経営者はいないでしょう。
ブラック企業というのは、経営者が意図せずに、いつの間にかブラックになっているものです。
会社がブラックな方向に向かっていないかのチェックには、労働条件審査が役立ちます。
信頼できる社労士にご相談してみてはいかがでしょうか。