ダブルワークの労災保険

2024/02/12|1,068文字

 

<改正法の適用対象者>

労災保険法(労働者災害補償保険法)が改正され、令和2年9月1日付で施行されています。

施行日以降に、ケガをした労働者、病気になった労働者、亡くなった労働者の遺族に改正法が適用されます。

なお、今回の改正は、労災保険のメリット制に影響しません。

 

<複数事業労働者>

改正労災保険法は、その第1条で、ダブルワークの労働者を「事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者」と表現し、「複数事業労働者」と呼んでいます。

そして、「二以上の事業の業務を要因とする事由」による労災について、その対象とすることを明示しています。

さらに、ケガをしたとき、病気になったときに、1つの会社等でのみ雇用されている場合、または、すべての会社等を退職している場合であっても、そのケガや病気などの原因・要因となるものが、2つ以上の会社等で雇用されていた際に存在していたならば対象になるとしています。

また、一般の労働者だけでなく、特別加入者も今回の制度改正の対象としています。

 

<仕事の負荷の総合評価>

労働時間やストレスなど、脳・心臓疾患や精神疾患の原因となる負荷について、これまでは、2つ以上の会社等で雇用されている場合でも、それぞれの会社等の負荷について個別に評価し、労災認定の可能性を判断していました。

今回の法改正により、雇用されている会社等のうち1つの会社等での仕事の負荷を個別に評価しても労災認定できない場合は、雇用されているすべての会社等での仕事の負荷を総合的に評価して労災認定の可能性を判断することになりました。

こうして認定された労災のことを、改正法は「複数業務要因災害」と呼んでいます。

 

<保険給付額の基準>

労災保険給付のうち、労災で仕事を休んだときに給付される休業(補償)給付や、被災者が死亡したときに給付される遺族(補償)給付などは、働いている会社等から支払われる賃金額を基に保険給付額が決まります。

これまでは、ケガや病気などの主な原因となる事故や出来事があった会社等の賃金額を基に保険給付額が決まっていました。

2つ以上の会社等に雇用されていたとしても、1つの会社等の賃金額だけが基準となって、保険給付額が決まっていたのです。

今回の法改正により、2つ以上の会社等で雇用されている労働者への保険給付のうち、賃金額が基準となる保険給付については、雇用されているすべての会社等の賃金額の合算額を基に保険給付額が決まるようになりました。

対象となる給付は、休業(補償)給付、遺族(補償)給付、障害(補償)給付、傷病(補償)給付などです。

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