2025/02/05|462文字
<原則の基準>
扶養される家族の年間収入が130万円未満で、社会保険加入者(扶養する側の被保険者)の年間収入の半分未満であれば、扶養家族(被扶養者)になるというのが原則の基準です。
ただし、扶養される家族の年間収入が130万円未満であれば、社会保険加入者の年間収入の半分以上であっても、社会保険加入者の収入によって生計を維持していると認められる場合には、扶養家族になることができます。
<60歳以上の家族など>
扶養される家族が60歳以上の場合と、障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合には、年間収入の基準が180万円未満となります。
<別居の場合>
扶養される家族が社会保険加入者と別居している場合には、年間収入が130万円未満で社会保険加入者からの仕送り額よりも少ない場合に、扶養家族になることができます。
<20代から50代の配偶者>
20歳から59歳の配偶者を扶養家族とする場合には、健康保険の手続と同時に国民年金の手続が必要です。
社会保険に加入している側の配偶者が、勤務先に「国民年金第3号被保険者関係届」を提出します。